【1口馬主入門】補足・確定申告について

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(1)1口馬主の収入は確定申告が必要になります。

【1口馬主入門】の第一回で書きそびれた大切なテーマがありますので、今回、補足という形で書かせてもらいます。

いまは確定申告の時期ということもあり、申告の準備でみなさんが苦労されていることと思います。

私は10万円控除で早々と申告を済ませてきました。

正直、私は税のことは詳しくありません。毎年、税務署の税理士さんのアドバイスをいただきながら書類を作成しています。

ですから、私がわかる範囲で、大切なことを少しだけ書きます。不明な点や細部については、クラブや税理士さんにお尋ねください。

自営業の方だけでなく、サラリーマンの人も1口馬主で得た所得が20万円を超えていたら、確定申告をしなければなりません。

自分のような収入の少ない者を税務署が調べるはずがない。ちょっとくらいごまかしても大丈夫。そんなふうにたかをくくっている人がいたら、ちょっと待っ

てください。税務署は想像している以上に怖いですよ。多額の申告漏れは脱税とみなされて、追徴課税を受けて大きなダメージを受けます。悪質な場合は、刑事罰の対象となり経済的な損失だけでは済みません。

かなりの収入があって帳簿上の大きな問題がある、あるいは、収入が少なくても申告の内容が無茶苦茶だ。こういったケースではない限り、税務署があなたの申告内容を初めからピンポイントで調べて、マルサ(国税局査察部)がいきなり自宅や事務所にやってくる可能性は低いでしょう。

でも、社台・サンデーのサラブレッドクラブは大きなお金を動かしているので、定期的に国税局のチェックが入ることは十分に考えられます。そこで、会員であるあなたの帳簿も当然見られている。そう思って間違いない。

特に、出資馬がG1を優勝したり、種牡馬になってクラブから多額の入金があった口座は国税当局に把握されている。最近は申告の際にマイナンバーも併せて登録するので、これが銀行口座とつながると、資金の流れは丸見えになります。

ちょっと、ここまでの流れがおかしいので、いったんまとめます。

私が言いたいのは、「ばれるとまずいので、確定申告をしましょう」ではありません。上記までの書き方の文脈がそう受けとられる誤解がありますから、きちんと大切なことを伝えると、以下のようになります。

納税の義務は国民の三大義務の1つです。そして、申告漏れは脱税とみなされます。脱税ともなれば何より社会的信用を無くすことにもつながります。だから、正直に申告しましょう。

(2)経費として何が控除されるか?

1口馬主で収入がある方で、確定申告の準備をされている人が一番に関心を持たれているテーマは経費の問題でしょう。



出資馬が出走したレースで購入した馬券は経費になるか。クラブの牧場ツアーの代金は経費で落とせるか。個人的に出資馬を見学しに牧場へ訪ねた旅費はどうか?

などさまざまな疑問が持ち上がるでしょう。

あくまでも私の個人的な見解と断った上で書かせてもらえれば、上記の事項はいずれも税務署は経費として控除の対象にはみなさないでしょう。これは個人の申告の場合です。1口馬主を会社名義で運用している場合は、ツアーなどの費用は経費とみなされることが考えられます。税理士にご相談ください。

理由は、1口馬主は株や国債と同じ金融商品だからです。ある銘柄の株を買う際に、その会社の経営内容を調査するためとして出かけた旅行代金は経費としてみなされない。これと同じ理屈です。名義を株式会社にすれば、特典として税制での優遇が受けられます。

確定申告で控除の対象となるものは、クラブから送られてきた「確定申告資料(雑所得)」のⅡ.所得金額の計算(雑所得)欄に記載のある「②必要経費」だけです。

しかも、出資馬が多額の賞金等を稼いで、収入がある場合のみ、必要経費の対象とみなされて、控除を受けます。つまり、税金が少なくなり、還付金もらえる可能性が生じます。

(3)還付金はどういうときにもらえるか?

前に言ったように、私は税制面であまり詳しくないので、ざっくりとしか書けません。自分の理解の範囲で書かせてもらうと、次のようなケースが考えられます。

ある年、出資馬が重賞レースを勝って100万円の収入があった。同年、別の出資馬が引退して清算がなされ、50万円の「終了損失および会費」が発生した。

このケースでは、収入の100万円から50万円が経費として引かれ、差し引きで税金がかかるのは残りの50万円に対してのみ。これまで多く納めた税金分が還付金として手元に返ってきます。この場合、いくら戻るかは、すいません、私にはわかりません。

ですから、あくまでもその年に収入があり、なおかつ、出資馬が引退して損失が発生した場合だけ、還付金が戻ることになります。この2つの条件がそろわなければお金は戻りません。また、その年収入があっても、前年度の損失分を繰り越して計算することはできません。


(4)1口馬主は税制面で不利

1口馬主は競走馬という生き物を扱っている。それなのに株や国債といった有価証券と同じ金融商品の扱いを受けて、実際に1口馬主で馬を買うために使ったお金(ツアーの旅行代金)などを経費として認められない(可能性が大きい)のは、理不尽だ。

そう思います。

競馬の優勝賞金も下級条件では減ってきている。一方、馬代は年々上昇する一途。こうした悪条件のなか、国税当局は取れるところから搾り取れ、ということなのでしょう。

「収入格差が拡大したこのご時世、それでも1口馬主などの道楽をやっているのは、金が余って使い道に困っている小金持ちに決まっている。そうした連中から税金を取っても生活に困ることはあるまい」

こうした声が聞こえてきそうです(被害妄想かもしれませんが)。

1口馬主に理解を示す国会議員がいれば、もう少し私たちの立場を代弁してくれて、税制改革を主導してくれるでしょうが、吉田社長にはそうした政治家とのコネクションはないのでしょうか?

ともあれ、「長いものに巻かれ」は世の常で仕方のないことかもしれません。真面目に税金を納めるしかほかありません。

きちんと納める以上、こうした私たちの血税が馬産地のため、とくに北海道地震の復興のために有効に使われるなら、それに勝ることはありません。


ブログ主の成績はYouTube、「獲得賞金8千万円‗1口馬主、全成績を丸裸にする」をご参照ください。

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